教育?学生生活
授業の公欠の取り扱い
下記の表に記載されている事由に該当する場合は、公欠が認められます。公欠により授業を欠席する場合には、「公欠届」と必要な書類を併せて事務局に提出してください。申請をすることで、公欠の適用を受けることができます。
公欠の適用を受けた授業は欠席として扱われず、授業担当教員により当該授業に相当する学修の補充が行われます。詳しくは「国立大学法人筑波技術大学学生の通学が困難となる事由が発生した場合における休講措置及び公欠に関する要項」をご確認ください。
公欠となる事由、必要な添付書類及び公欠期間
事 由 | 必要な添付書類 | 公欠期間 |
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1.居住地域等に気象警報?避難勧告などが発表又は発令された場合 | 自治体発行の証明書 | 事由により出席が不可能であった時限 ※授業自体が休講となった場合、公欠の届出は不要です。(自然災害、大規模停電その他不測の事態が起きた場合の休講措置をご参照ください) |
2.忌引き | 会葬礼状等の死亡日又は葬儀等の日程が明記された書類(コピー可) | (1)配偶者の場合は、連続7日の範囲内の期間 (2)1親等の場合は、連続7日の範囲内の期間 (3)2親等の場合は、連続3日の範囲内の期間 (4)3親等の場合は、連続3日の範囲内の期間 |